ご質問に関する回答
20.5.16にいただいたご質問
瑕疵担保責任
5/16にいただいたご質問
Q瑕疵担保責任について
杉山さま
はじめまして、OOと申します。 今回は1つ質問させていただきたくメールを差し上げました。
私の所有物件(投資物件)で最近雨漏りが発見されました。 それも施工時からの瑕疵のように思えるものが原因でした。
これは瑕疵を売主や、建築業者に追求することはできるのでしょうか?
物件引渡しからは2年経過しており、平成3年築なので、厳しいというのが一般 見解というのは知っています。
杉山様のご意見を伺いたくメール差し上げました。
お時間のある時にご連絡頂けたら思います。 このたびはお忙しいところ失礼しました。
○○
Aお答えします
○○様 ご質問ありがとうございます
○○様はこの物件を中古でご購入されたのでしょうか?
またこのときの売主は個人でしょうか不動産業者でしょうか?
それにより扱いが違います
ここでは中古住宅を不動産業者から購入した という前提でお話をします
基本的には
「その瑕疵を知ってから1年以内に請求できる」と
民法で決まっています
契約の目的を達することが出来ない場合は解除権もあります
それ以外は補修、損害賠償となります
宅建業法では民法の規定を短くすることが認められています
但し2年以上とすることを要します
その為、1年間瑕疵担保責任を負うと契約書に
記載してあっても無効となり民法の規定に従うことになります
もし契約書に瑕疵担保責任について
何も記載していない場合、こちらも民法の規定に従うことになります
民法の規定に従う場合、一つ疑問があります
瑕疵を知ってから1年以内ということは
例え引渡し後20年経過した時点で 発見された瑕疵も請求できるのかと・・・
これについては 発見してから1年未満でも引渡し後
10年経過した場合、損害請求権は消滅する
と最高裁の判例があります
おそらく債権の消滅時効に合わせた判決だと思われます
売買契約書に「引渡しから2年間と瑕疵担保」と記載してある場合、 修理費はご質問の通り自己負担となります
売買契約書をご確認下さい
不動産コンサルタント 杉山 善昭
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