ご質問に関する回答

20.5.16にいただいたご質問

瑕疵担保責任

5/16にいただいたご質問


瑕疵担保責任について


杉山さま


はじめまして、OOと申します。 今回は1つ質問させていただきたくメールを差し上げました。



私の所有物件(投資物件)で最近雨漏りが発見されました。 それも施工時からの瑕疵のように思えるものが原因でした。


これは瑕疵を売主や、建築業者に追求することはできるのでしょうか?



物件引渡しからは2年経過しており、平成3年築なので、厳しいというのが一般 見解というのは知っています。


杉山様のご意見を伺いたくメール差し上げました。


お時間のある時にご連絡頂けたら思います。 このたびはお忙しいところ失礼しました。



○○



Aお答えします


○○様 ご質問ありがとうございます



○○様はこの物件を中古でご購入されたのでしょうか?



またこのときの売主は個人でしょうか不動産業者でしょうか?


それにより扱いが違います



ここでは中古住宅を不動産業者から購入した という前提でお話をします


基本的には


「その瑕疵を知ってから1年以内に請求できる」と


民法で決まっています


契約の目的を達することが出来ない場合は解除権もあります



それ以外は補修、損害賠償となります



宅建業法では民法の規定を短くすることが認められています


但し2年以上とすることを要します


その為、1年間瑕疵担保責任を負うと契約書に



記載してあっても無効となり民法の規定に従うことになります


もし契約書に瑕疵担保責任について


何も記載していない場合、こちらも民法の規定に従うことになります



民法の規定に従う場合、一つ疑問があります



瑕疵を知ってから1年以内ということは


例え引渡し後20年経過した時点で 発見された瑕疵も請求できるのかと・・・


これについては 発見してから1年未満でも引渡し後



10年経過した場合、損害請求権は消滅する



と最高裁の判例があります


おそらく債権の消滅時効に合わせた判決だと思われます


売買契約書に「引渡しから2年間と瑕疵担保」と記載してある場合、 修理費はご質問の通り自己負担となります


売買契約書をご確認下さい



不動産コンサルタント 杉山 善昭

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